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2005年09月11日

投票に行ってきました

投票の案内

今回も、ちゃんと投票に行ってきました。

第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

憲法によると、選挙権は権利ですが、生命、自由及び幸福追求に対する権利もあるので、それを実現するための義務のようなものだと思っています。憲法で定められている国民の義務は、「教育を受けさせること」「勤労すること」「納税すること」しかないのだ。明文化されている義務は、非常に少ない。

まぁ。憲法は、その性質上、国民を縛るものではなく、国家を縛るようなものだしね。

久しぶりに憲法を読んでいて気づいたことが。

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

憲法擁護規定は、改正規定と相反するような気がするのだけどどうなんでしょう。「尊重し擁護する義務」は、改正を唱えてはいけない。というふうにはならないか。そこんところどうなんでしょうねぇ。感情論ではなく。

この紙に書く 投票所

話がずれたが、ちゃんと投票に行った証拠をカメラでパチり。投票シーンも撮りたかったのだけど、混んでいて諦め。立会人の人に頼んだら撮ってもらえるのかな。そんなわけないか。

投票用紙は、折っても戻るようになってる。開票がスムーズに行くようにだね。開票する瞬間に他の人に見えないようにするために折ればいいと思う。だれも、他人の投票内容なんか気にしていないと思うけど。

4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

折ったのが、投票する前に戻ってしまうのは。投票の秘密を侵害することにはならないか。と、重箱の隅をつついてみる。単に、憲法を引用したかっただけだけどな。

で。投票終了後すぐの 20:05 には、130余りの議席に当確ですか。出口調査すげー。どの時間帯に行けば、出口調査に答えれるのだろう。

選挙に行かない学生は、「住民票を移していないから無理」という言い訳をよくするが、実は、不在者投票制度で投票することができます。小選挙区はともかく、比例代表くらいは投票しておけばいいのに。

とはいっても、この事実は、あまり知られていないようで、総務省や選挙管理委員会の広報不足だと思う。そもそも、住民票を移さないのが悪いのだが。住み始めてから2週間以内に転入届を出さなかった場合は、科料に処するという規定が。

こういったイベント(選挙)のときくらいでも、政治に興味を持ち、各政党の政権公約や主張を調べてみるといいと思う。A党は、憲法で国民を縛りたい。B党は、国家主権の移譲を行いたい。など、あまり表に出てこない主張を見つけることができるかもしれませんよ :p

【関連記事】
選挙権を行使してきました (2004年11月14日)

【関連情報】
・日本国憲法
 http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM

2005年09月11日 21:00 | Life

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コメント

投票した証拠なら「投票済証」をもらうということで済むと思いますが。投票済証は選挙事務職員(not 選挙立会人)に請求すればもらえます。

# 自治体に寄って様式は違うみたいですが、こんなのです。
# http://unixluser.org/photos/voted_proof/slides/20050911.html

投稿者 mmasuda : 2005年09月12日 02:00

>> mmasuda さん
知らなかったです。うわーん。損した。

投稿者 ceekz : 2005年09月12日 03:44