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2006年12月12日

検索サーバを国内に設置するために法改正

2006年12月9日付の毎日新聞に興味深い記事がありました。僕は、法律に関するアンテナを立てていますが、基本的に素人なので、その辺を踏まえてお読みください。

インターネットの検索サービスに使うサーバーコンピューターを国内に設置できるようにするため、著作権法を改正する方針を固めた。

検索サービスに関係なくネット上での著作物の使用が緩和されるなどして、一定のルールの下、情報の流通がさらに促されることは良いことだと思います。

2年前の未踏ソフトウェア創造事業でも同様のことを提案しましたが、知的財産面の解決が困難であるからという理由も挙げて、不採択となりました(この要因が大きいかどうかは知らない)。

現行法では、著作物の権利者に無断で検索用サーバーに著作物を保存したり、編集することは違法となる。このため、国内向けの検索サービス事業者もサーバー自体は海外に設置している。

1文目では、いわゆるキャッシュの話をしているのだと思います。まぁ。キャッシュという言い方は嫌いなので、出来れば「ミラーコピー」と言って欲しいものです(参考: 技術用語「cache」が政治的な言葉として拡大利用される)。皆さんも一緒に「ミラーコピー」運動を。

2文目は意味が分からない。事業者の実態が国内にあれば、国内法で裁かれるはずだけど。アダルトサイトを海外サーバでやっても摘発されるでしょ?検索事業部が海外にあれば(国内に主権を握るものが居ない)、その通りだと思うのだけど。まぁ。一般向けにすると、こういう文章になるのだろうか。

瞬時に検索結果を提供するため、保有する大量のサーバーに世界中のホームページの内容などを蓄積し、キーワードや内容などの索引(インデックス)を付けている。日本の著作権法では、著作権のある情報を蓄積することは「複製」、索引を付けることは「編集」と解釈され、ビジネスに利用することは違法だ。

「複製」に関してはその通りだと思う。「編集」に関してはどうだろうか。この場合の「索引」は、検索エンジンの技術的な「索引」を指すと思うのだけど、眉唾。仮に「図書」の「索引」であれば、編集に該当すると思われる。

まず、図書の索引について。

図書の索引は、著者は索引を作らず「編集者」が索引をつくる。これを著者の著作物(書籍)に追加することから、編集に該当するのではないか。

さて、検索の索引について。

検索の索引は、あるトークンがどの URI を指すかを示すリストであり、もともとの URI に含まれる著作物とは独立に管理される。すなわち、図書で言えば「書籍リスト」に相当するものである。独立することから、検索の索引は、それ自体が事業者の著作物となると思うのだけど、どうなんでしょう?

ミラーコピー(キャッシュ)を表示すること(保持すること)は、複製に該当する。ミラーコピーに「このページにリンクしているキーワード」を追記すれば、編集に該当するように思われる。

ようわからんな。専門家の意見を伺うのが早いか。

国内では、経済産業省が主導し、グーグルなどに対抗する国産の検索技術を開発する取り組みが始まっているが、情報を蓄積するサーバーを海外にしか置けないのでは、将来のビジネス展開に支障が出ると政府は判断した。

これが本当ならあまりにも情けない。行政府の支障になるから行政府が改正を提案するなんて…。建前だけでも、海外ベンダーに挑戦する「検索エンジンベンチャー」が増えてきたとでも言っておけばいいのに…。

ということで、記事は眉唾なんですが、よく分からない部分もあるので、専門家の意見を伺わねば。誰に聞けばいいんだろう…。社会学類の教員に聞けばよいのかな。あ。判例を探せばいいのか。

【関連記事】
不採択理由書が届きました (2004年07月27日)

【関連情報】
・検索サーバー:国内に設置 実現へ著作権法改正方針
 http://www.mainichi-msn.co.jp/keizai/wadai/news/20061209k0000e020065000c.html

2006年12月12日 14:12 | News

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コメント

>2文目は意味が分からない。事業者の実態が国内にあれば、国内法で裁かれるはずだけど。アダルトサイトを海外サーバでやっても摘発されるでしょ?検索事業部が海外にあれば(国内に主権を握るものが居ない)、その通りだと思うのだけど。まぁ。一般向けにすると、こういう文章になるのだろうか。

たぶん、刑法(特別法も含む)だと実行行為が海外で行われても日本の法律が適用される場合がある(明文で規定)けれど、私法ならその国の法律が適用されるからってことじゃないでしょうか?

投稿者 名無し : 2006年12月13日 00:01

>> 名無しさん
なるほど。そうかもしれません。
著作権法に関しては「発信国法主義」「受信国法主義」など見解が分かれている部分もありそうです。

投稿者 ceekz : 2006年12月15日 22:13

通りすがりの名無しさん さんから別エントリーにコメントを頂いたのですが、こちらに移動。

> 前々から報道されてきてるけど、ceekさん向けの法整備が始まってきてるような…

> asahi.com:ネット検索業者育成 著作権の許諾不要に - ビジネス
> http://www.asahi.com/business/update/0106/024.html

> CEEKもCEEKニュースも法的にまったく問題ない時代が来るかもしれない。うまく時流に乗ってね。

投稿者 ceekz : 2007年01月07日 09:48